結社は「制限可」…自民新憲法起草委・小委が論点メモ

 自民党憲法起草委員会の「国民の権利及び義務小委員会」(小委員長=船田元・元経企庁長官)がまとめた憲法改正の論点メモが12日、明らかになった。

 論点メモは、現行憲法第3章の「国民の権利及び義務」の改正点として、船田小委員長が作成した。奴隷苦役の禁止、思想良心の自由、居住移転・国籍離脱の自由など18の権利・義務について「おおむね残すべき権利義務規定」とする一方で、信教、表現、結社の自由と財産権の制限について「一部修正すべき権利規定」と位置づけている。

 信教の自由(20条)については、「政教分離原則を守りつつ、国や地方自治体の地鎮祭関与や玉ぐし料支出については、社会的儀礼や習俗的行事の範囲内であるとして、許容する」と明記した。表現の自由(21条)については「青少年の健全育成に悪影響を与える可能性のある有害情報や図書の出版・販売は法律で制限・禁止できる」とした。結社の自由(同)についても「国家や社会秩序を著しく害する目的で作られる結社は、制限できる」としている。

 財産権の制限(29条)には目的に「良好な環境の保護」を加えるという。

 追加すべき新しい権利規定は、「知る権利(情報アクセス権)」「個人のプライバシーを守る権利」「犯罪被害者の権利」「環境権」「外国人の権利」「知的財産権」「企業その他の経済活動の自由」の7項目を挙げた。外国人の権利については「在日外国人の地方参政権にも道を開くべきか」として、外国人参政権問題が論点になると付記している。

 追加すべき新しい責務(義務よりもより普遍的な責任)としては、「国防の責務」「社会的費用を負担する責務」「家庭を保護する責務」「環境を守る責務」「生命倫理を尊重する責務」の5項目を列記した。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050213ia01.htm

 ものすごい内容である。信教、表現、結社の自由と財産権を制限するとは民主主義国家やめるつもりディスカ?
 北朝鮮ですら信教、表現、結社の自由を憲法で保障しているというのに。自民党朝鮮労働党よりも後進的ですね*1

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/98kenpou.html#%81%83%8F%98%95%B6%81%84
第67条 公民は、言論、出版、集会、示威及び結社の自由を有する。
 国家は、民主主義的な政党、社会団体の自由な活動条件を保障する。
第68条 公民は、信仰の自由を有する。この権利は、宗教的建物をたてたり、宗教儀式などを許容することで保障される。
 宗教を外部勢力を引き入れ、又は国家社会秩序を害することに利用することはできない。

 どうして保守系の政治家は穏健的保守の人すら受け入れられないような阿保な提案をするのだろうか?

*1:プロレタリア階級の党がブルジョワ政党よりも進歩的なのは当然なのだが